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特定技能の外国人、介護福祉士国試の「パート合格」などで滞在を延長 厚労省が特例措置

发布时间:2026年4月6日 【打印】【关闭

5年目の介護福祉士国試で、「パート合格」などの一定の基準を満たした外国人が対象。最長1年間の在留延長(6年目の滞在)が認められ、あと一歩で合格に届かなかった人材の帰国を防ぐ救済措置となる。

特定技能の在留期間は通算5年が上限。介護福祉士国試の受験には3年の実務経験が必要で、外国人にとって受験のチャンスは限られている。

一方、介護福祉士国試では今年度から、試験科目を3つのグループに分けて合否をそれぞれ判定する「パート合格」の仕組みが新たに導入された。今回の特例措置はこの仕組みを活かし、一定の結果が出ている外国人に再挑戦の機会を与えるものだ。

特例措置の対象となるのは、在留5年目の最終年度に介護福祉士国試の全パートを受験した外国人。その中で以下の要件をいずれも満たすことが求められる。

1)パート合格|1パート以上に合格していること。

2)得点率8割|総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があること。

これに加えて、翌年度の介護福祉士国試を必ず受験することを誓約しなければならない。そこで万が一不合格となってしまった場合は、速やかに帰国することも誓約事項に含まれる。


发布时间:2026年4月6日 【打印】【关闭】 【返回顶部】   


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