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介護事業者の経営情報報告の義務化Q&A第3弾公表 厚労省

发布时间:2024年12月26日 【打印】【关闭

今回は3つの問答を掲載。例えば、受け取った介護報酬が年100万円以下の事業所の取り扱いを解説した。また、医療保険と介護保険で会計を区分していない訪問看護事業所の取り扱いなども説明した。


介護保険最新情報のVol.1342で関係者に広く周知している。概要は以下の通り。


※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報Vol.1342で。

問1|複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供した介護サービスの報酬が100万円以下の事業所については、報告対象外として取り扱って差し支えないか。


答|認識の通りの取り扱いで差し支えない。なお、事業所ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報を報告すれば差し支えない。

問2|既出のQ&Aで職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払いが月末締め・翌月払いの場合であっても、同じ取り扱いとして差し支えないか。


答|職員数については、会計年度の初月に事業所・施設に所属する職員数を報告する必要がある。お尋ねのように、給与支払いが翌月払いの場合は、会計年度の初日に属する月の翌月に給与を支払った職員数を報告してもらうことになる。

問3|同一の事業所が医療保険の訪問看護サービスと介護保険の訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。


答|医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者数については、8月2日通知別紙1.4.(5)の「医療における外来患者数」に含めて報告する。なお、同一利用者において、医療保険から介護保険、または介護保険から医療保険へ切り替えた場合においても、医療保険による訪問回数のみを報告し、訪問1回ごとに外来患者数1人として報告する。


发布时间:2024年12月26日 【打印】【关闭】 【返回顶部】   


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